令和6年4月1日から、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

令和3年に障害者差別解消法が改正され、これまで公的機関に義務化されていた合理的配慮。
その障害者差別解消法は、事業者・民間へも拡大する法案が可決されたことによって、 令和6年4月1日から事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました。

今回は、合理的配慮についての情報をご紹介します。

内閣府webサイト:障害者差別解消法リーフレット https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html

これまで私たちの社会は、いつの間にか健常者の都合の良いように作られてきていなかったでしょうか。
そして、それが私たちの心の中に「普通」として刷り込まれていないでしょうか。
少し見渡してみると沢山ある事に気が付かされます。

車椅子では届かないスイッチや窓口、段差のある建物、健常者が使用することだけを想定したトイレ。

少数派の方が声を上げにくい社会。

これら社会的障壁を、
「建設的対話」と「合意形成」によって個別最適な配慮「合理的配慮」を提供することで、障がいがあっても無くても情報にアクセスしやすく、社会参加しやすいユニバーサルデザイン型の社会への取り組みが進められています。

今、
・ダイバーシティ&インクルージョン
(誰もが自分らしく社会と混ざり合えること)

・ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン
(誰もが自分らしく公平に社会と混ざり合えること)

という言葉が良くきかれるようになりました。
皆さんも、調べてみて下さい。

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